年末調整を行っています。中国人を雇用していますが、年末調整時に扶養者の申告がありました。気をつけることがありますか?

日本に住所を有する外国人または日本国内に引き続き1年以上 居所を有する外国人の扶養控除の要件ですが、以下の点に留意してください。

①扶養控除申告書の提出をうけること
②扶養親族であること

扶養親族等の要件は以下のとおりです。
その年の12月31日において、
①その外国人の方の「親族」であること。6親等内の血族及び3親等内の姻族(平成23年分の所得税から、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されました)

②「生計を一にしていること」・・・これは必ずしも一緒に住んでいる必要はなく、親族等が海外に住んでいても生活費相当額を(正規に)海外送金等していれば、この要件を満たします。 生活費相当額がいくらかは具体的に決まっているわけではなく、その国の標準的な生計費等を勘案して判定する必要があります。

③「合計所得金額が38万円以下」であること。海外に親族等が住んでいる場合、その親族等の日本国外での所得は、この合計所得金額には含まれません。
 海外にいる親族等に日本国外での所得が多額にある場合には、合計所得金額が0円であっても、送金している金額が生活費といえなくなるため、 ②の「生計を一にしていること」の要件を満たさなくなり、扶養親族等の要件に該当しなくなります。多額がいくらかについて具体的に決まっているわけではありません。

2014年2月17日